はじめに、新型コロナウイルスにより罹患された皆さまおよび関係の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
政府より新型コロナウイルスの対策基本方針が発表された事を受け
日本国内の複数の地域で新型コロナウイルスの感染経路が明らかでない感染者の発生(市中感染)が増えている事に鑑み、当社従業員の安全確保を目的として、 派遣・出向先企業様との協力の上、感染拡大予防対策を強化いたします。
ご協力とご理解を頂けますよう、何卒宜しくお願いいたします。
記
1.感染予防対策について
(1)出退社時、就業時は(現段階においては)個人で用意したマスクの着用を励行する。
また、 建物への入場時や外出からの帰着時、不特定多数の者が触れるようなものに触れた際は、都度、手洗い
( 石けん+流水15秒以上)、うがいや消毒用アルコールでの手指洗浄・消毒を行う。
(2)咳・くしゃみをする際は、マスクやティッシュ等で口や鼻を覆い、他の人から顔を背け、
できる限り1~2メートル以上離れるよう心掛ける。
(3)行政当局及び自治体からの情報に基づき、不要不急の外出及び、感染する可能性の高い
空間での滞在等をさけるよう心掛ける。
(4)当該流行期間における業務時間外での大人数での行事、宴会、懇親会への参加などは
控えることを推奨する。
2.体調管理及び、体調不良時における初動について
・出社前に必ず検温を実施し、発熱(目安として37.5度以上)や咳等の風邪症状や、
強いだるさ(倦怠感)、 息苦しさ(呼吸困難)(以降、「風邪等の諸症状」という)がある場合は、
派遣先及び派遣元(弊社)担当へ速やかに報告し、自宅及び出張先宿舎にて安静、療養を優先し、休暇をとり、
外出を最小限にする事を推奨する。
尚、風邪等の諸症状が3日以上続く場合は、最寄りの医療機関を受診する。
・風邪等の諸症状発生から4日目時点で、症状が深刻化もしくは、体調改善が感じられない場合は最寄りの保健所などに設置される、
接触者相談センターに相談し指示に従う。また、その旨、派遣先及び派遣元(弊社)担当者へ報告する。
その他、予防策及び健康管理における報告、対応義務などは、勤務地における派遣先所属長、当該管轄部署、または職責者からの指示に従うものとする。
3.出退勤時刻の調整及び、在宅勤務対応について
・業務の性質上、在宅勤務において業務が実施可能、且つ自宅における通信機器、作業ハード、ソフトなどの環境整備が整っている場合に
おいて、派遣先責任者(もしくは指揮命令者)よりその要領、方法、及び承認が得られる場合は、
その旨、営業担当者へ連絡し在宅勤務可能とする。
・職場環境、プロジェクト状況、業務の性質上、時差出勤が実施可能場合において、当該派遣先出向者が時差出勤を希望し、
また派遣先責任者(もしくは指揮命令者)よりその承認が直接、得られた場合は、所定時間の変更や、
実施期間等の要領を営業担当者へ連絡し時差出勤可能とする。
4.感染確認者及び濃厚接触判明者について出勤制限
・感染が判明した対象者は、医療機関もしくは行政当局及び自治体の当該部署の指示に従い、治療、待機指示される期間に準じた期間を
出勤停止期間とする。
・濃厚接触者※1と判明した時点で、出勤停止とし自宅もしくは宿舎待機での経過観察とする。(2020年3月3日時点で最大14日間)
尚、本期間中にコロナウイルスの症状を発症した時は、「帰国者・接触者相談センター」に相談し指示に従う。
※1 濃厚接触者の定義
患者等(患者(確定例)、疑似症患者)が発病したと推定される日の1日前から接触した者の内、次のa~cの範囲に該当する者
a)世帯内接触者(患者等と同一住所に居住する者)
b)汚染物質への接触者(患者等由来の血液、体液、分泌物等に、必要な感染対策なしで接触した者)
c)職場等での接触者(手で触れる、対面で会話することが可能な距離(2m以内)で、必要な感染対策なしで、
患者等と接触のあった者)
5.出勤停止期間についての給与及び業務料の計上取り扱いについて
2020年3月3日時点において、通常の休日、休暇の取り扱いとし年次有給休暇取得を奨励するものとする。
ただし、今後における、法令及び助成金など の補償整備が確定し対象となる場合は、確定した要領に添った対応に変更するものとする。
◇当該対象者、及び出勤停止に該当する期間
・感染判明者における出勤停止期間( 検査 、治療期間、自宅待機期間 及び不就労期間 )
・濃厚接触者※1と認められる者、及び感染疑いのある者についての出勤停止期間(検査、自宅待機による経過観察など不就労期間)
・出向者・派遣者当人の自主判断において自宅待機、不就労期間期間。
・行政当局、保健所及び自治体などからの指示基づく部署、派遣先事業所閉鎖などにより
出勤停止となった場合の待機、不就労期間。
他、上記に該当しないが、各派遣先による感染拡大予防のおける緊急措置などの自主判断において出勤停止となった場合は、派遣元(弊社)と派遣先との個別協議において確認することとする。
6.国外プロジェクト従事者及び、今後の今後赴任予定者について
・現行、従事しているプロジェクトについて、国外及び国内の感染状況及び情勢を鑑み、安全配慮義務における現実的対応措置の側面から、
当面の期間における一時帰国もしくは、当該契約の早期短縮、解除の上、国内事案への現場変更を促進する。
・帰国者に関して感染もしくは感染疑いが生じた場合は、行政当局及び自治体の指示に従い対応することを義務付けることとする。
・感染国からの帰国者については、帰国後14日間は自宅待機とし、最小限の外出を心がける。経過においては随時、
営業担当者へ報告する。
・今後予定している感染拡大地域及び、日本人渡航の警戒地域国への赴任は、例外なく着任保留もしくは中止とし、希望者においては、
国内現場へ受入調整先の案内を行うこととする。
本対応は、状況の変化に応じて適宜見直す可能性もございます。予めご了承願います。
以上
日本人財株式会社
コロナウィルス感染拡大防止対策チーム
