正社員
正社員は会社に直接雇用され、雇用期間に定めがなく、解雇されたり自分から辞めたりしなければ原則定年まで働き続けることができます。
また不当な理由によって解雇されないよう、労働基準法に守られています。
社会保険が完備されており、昇進・昇格、賞与があります。
一般的には「9時から18時まで」など、会社が定めた時間内で働きますが、三六協定(さぶろくきょうてい)範囲内での残業が義務づけられています。
契約社員
正社員同様に会社に直接雇用されますが、3ヶ月間、6ヶ月間、1年間といったように契約によって働く期間が定められているのが特徴です。
契約期間が終わり、再度契約を更新するか終了するかは企業と労働者の双方の意思によって決めるため、必ずしも契約を更新してもらえるとは限りません。
契約期間は最長で3年間(高度の専門的知識を有する者と60歳以上は最長5年まで)。
社会保険も正社員同様に受けられる場合が多いです。
派遣
派遣には「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3つの形態があります。それぞれ雇用先、雇用期間、給与の支払われ方が異なります。
登録型派遣
登録型派遣は、派遣の仕事を希望する人が派遣元企業のサイトなどに登録し、お仕事が決まれば、派遣先企業の指示のもと業務を開始するシステムです。
雇用契約は派遣元企業と結ぶため、仕事の依頼や給与の支払いは登録している派遣元会社から行われます。
仕事がある期間だけ雇用契約を結ぶため、給与は働いた分だけ支払われ、派遣先の仕事が終了すればその時点で雇用関係は終了します。
登録者(派遣スタッフ)にとっては自分の希望条件に合った仕事を選べる一方で、常に仕事があるとは限らないため、仕事がないときには無給となってしまうリスクがあります。
常用型派遣(無期雇用派遣)
常用型派遣は、登録型派遣のように仕事があるときだけ雇用するのではなく、派遣元企業と期間設定のない長期にわたる無期雇用契約を結んでいます。
派遣先の仕事が終了しても派遣元との雇用関係が持続し、派遣先で働いていない期間もお給料が支払われるため、安定しているというメリットがあります。
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣期間(最長6ヶ月)終了後、本人と派遣先企業双方の合意のもとに正式な社員となる働き方です。
正社員や契約社員として雇用されることをはじめから想定し、一定期間、派遣として実際に働いてから、職場の雰囲気や自分の希望条件に合っている仕事かどうかを判断できるため、派遣スタッフにとっても派遣先企業にとってもミスマッチの少ない雇用ができるというメリットがあります。
派遣就業期間中は派遣元企業と雇用契約を結びますが、正式に派遣先企業の社員となれば、その後は派遣先企業の直接雇用となります。
業務請負
請負は、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約のことを言います(民法632条)。
請負は会社に雇われるのではなく、その「成果」に対して報酬が支払われるため、企業と対等の立場で業務の依頼を受けます。
どんな仕事内容を、いくらで、どのように、いつまでに遂行・完了させるか等、仕事の内容ごとに契約を結んで働きます。
納期さえ守れていれば自分のペースで仕事をすることができる一方で、仮に正社員が決められた時間の中で業務を完遂できなくても減額されることがないのに対し、請負は納期を守れなかったり業務を完遂出来なかった場合などには減額もしくは契約打ち切りになることもあります。
請負は、雇用契約を請負元企業との間で行い、スタッフへの業務上の指揮命令も請負元企業の担当者より直接行われます。